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お知らせ

労働施策総合推進法が改正されました

2022年4月1日より改正労働施策総合推進法が施行されています。

中小企業においても、セクハラとマタハラに加えてパワハラの防止措置を講ずることが義務づけられました(大企業は2020年6月1日に施行済みです)。

具体的には、以下の4つを実施する必要があります。

  • 就業規則等の規定の整備
  • 相談体制の整備
  • 問題が起きたときの迅速・適切な対応
  • プライバシー保護・不利益取扱いの禁止

詳しくは、厚生労働省のホームページもご覧ください。
「職場におけるハラスメントの防止のために」(外部リンクが開きます)

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